みなさんは高速道路に種類があることをご存知でしょうか。
高速道路の種類のよって制限速度や料金などに違いがあります。
高速道路を利用される方でも実は知らないという方もいるのではないでしょうか。
今回はこの2種類の違いをみていきます。
高速道路には2種類の区分がある
まず、「高速道路」とは正式名称ではなく、「東名高速道路」などにつけらた名前をとって「高速道路」と呼んでいるだけで、「高速道路」というのは正式な名称ではありません。
これらのいわゆる高速道路は「高規格幹線道路」と呼ばれます。
さらにこの「高規格幹線道路」は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」に分けられています。
速度域や料金、道路の長さなどに違いがありますが、一般道路に比べると高い速度で走行が可能です。
この2種類の特徴についてみていきます。
高速道路の「高速自動車国道」とは?
高速自動車国道は都道府県をまたぎ、長距離に渡ってネットワークが展開されたものです。
短距離〜中距離だけでなく、長距離走行を可能にする重要なインフラ設備です。
また、休憩施設としてサービスエリアが約50km間隔、パーキングエリアが約15km間隔で設置されています。
通行料金は国費で建設されており、建設費を利用者から徴収することで返済しています。
高速自動車国道は具体的に、
- 東名高速道路(東名)
- 関越自動車道(関越道)
- 中央自動車道(中央道)
- 北陸自動車道(北陸道)
- 山陽自動車道(山陽道)
などがあります。
高速道路の「自動車専用道路」とは?
正式には一般国道自動車専用道路と呼ばれます。
自動車専用道路の特徴ですが、名前の通り自動車専用の道路で、地域の交通を円滑にすることを目的に建設されています。
高速自動車国道に比べると距離は短めです。
自動車専用道路は具体的に、
- 旭川紋別自動車道(一般国道450号)
- 三陸縦貫自動車道(一般国道45号)
- 東海環状自動車道(一般国道475号)
- 西九州自動車道(一般国道497号)
などがあります。
高速道路の「高速自動車国道」と「自動車専用道路」の違い
高速自動車国道と自動車専用当路は制限速度や料金、通行不可車両などの違いがあります。
制限速度
高速自動車国道の法定最高速度は時速100km/h以下、法定最低速度は時速50km/hです。
速度については、あくまで速度制限がかかっていない本線道路が対象となるので、速度指定がされていないか注意が必要です。
また、現在は試験的に「新東名高速道路」の一部で制限速度が120km/hになっています。
次に自動車専用道路における法定最高速度は時速60km/h以下です。
速度指定があればそちらが優先され、最高速度70km/hや80km/hと高くなることもあります。
最低速度については決められていません。
料金
高速自動車国道の料金は、距離に応じた料金加算されます。(車両区分ごとに金額に違いがある)
自動車専用道路の料金は建設費の一部を地方自治体が負担しており、通行料金が無料の場合もあります。
有料としている区間距離や金額も地域、その道路により違いがあります。
通行不可車両
高速自動車国道と自動車専用道路では、通行可能な車両、不可な車両に違いがあります。
通行不可車両が以下になります。
ミニカー
総排気量125cc以下の普通自動二輪車
小型特殊自動車(農業用トラクター等)
けん引車両(けん引装置・被けん引装置のある車両を除く)
ミニカー
総排気量125cc以下の普通自動二輪車
これらの車両で走行する際は注意が必要です。
高速道路と有料道路の違い
「高速道路」は、道路法により規定された高速運転用の自動車専用道路を指します。
それに対し、「有料道路」は道路法に定められる高速道路、都市高速、一般有料道路のほか、有料橋、有料渡し船などを指します。
ですので、「高速道路」も「有料道路」の区分の一つです。
まとめ
今回は高速自動車国道と自動車専用道路の違い、また有料道路についてみてきました。
高速道路にも種類があり、それぞれ速度制限、料金、通行不可車両などに違いがあります。
普段使っている道がどの区分の道で、どういった制限があるかを一度調べてみても良いかもしれません。
正しい知識をもって、安全運転をするようにしましょう。
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